2019年10月18日
今回の税務トピックは、「消費税増税対策としての様々な政策」についてご紹介いたします。
令和元年10月から消費税増税や軽減税率も導入され1ケ月が過ぎようとしています。
キャッシュレス決済によるポイント還元が話題になっていますが、実はポイント還元以外にも、増税対策として様々な政策が実施されていることはご存じですか。
直接ご自身に関係有るものや無いものいろいろあると思いますが、知っているということで鼻高さんになってみてください。
- キャッシュレスポイント還元
キャッシュレス決済を条件に、中小店舗で5%、大手FC加盟店等で2%のポイント還元(一部で即時値引あり) - プレミアム付き商品券
住民税非課税者、子育て世帯(0~3歳半)に発行。
対象者1人当たり25,000円の商品券を20,000円で購入可能。住民税非課税者のみ、購入前に事前申請必要。住民票のある市区町村で手続きするため、住所地の住民票登録が必須。 - 年金生活者支援給付金
65歳以上で世帯全員が住民税非課税など一定の場合に、月額5,000円を基準に上乗せ支給。 - 障害年金生活者支援給付金
一定の支給要件を満たす場合、月額5,000円又は6,250円を上乗せ支給。 - 遺族年金生活者支援給付金
一定の支給要件を満たす場合、原則月額5,000円を上乗せ支給。
いずれも対象者には封書が郵送され、初年度のみ請求手続必要。 - 幼児教育・保育無償化
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子供、
住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子供の利用料が無料。幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無料。 - 就学前の障害児の発達支援
就学前の障害時の発達支援を利用する3歳から5歳児までの子供の利用料が無料。 - 自動車取得税廃止
消費税増税と同時に廃止。 - 環境性能割の臨時的軽減
自動車取得税の代替として、自動車税の中に「環境性能割」が追加。
ただし、2020年9月までは環境性能割の税率1%分軽減。 - 自動車税引下げ
2019年10月以降に初回新規登録を受けた自家用車(登録車)は、毎年1,000~4,500円程度減税。 - 住宅ローン控除拡充
控除期間を10年から13年に延長。延長期間で、建物購入価格等の消費税増税分2%(最大)を控除。2020年12月末までに入居した方が対象。 - すまい給付金拡充
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で、2021年12月末までに引渡しを受け、入居した方が対象。
給付額が現行の最大30万円から最大50万円に引上げ。住宅ローン利用、現金取得のいずれも対象。 - 次世代住宅ポイント制度
一定の省エネ、耐震、バリアフリー性能等を満たす住宅の新築やリフォームに対し、商品と交換可能なポイントを付与。
新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当。消費税率10%が適用される新築住宅の取得、リフォームで2020年3月までに契約の締結等をした方が対象。 - 住宅取得等資金贈与
父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる特例。
非課税枠が現行の最大1,200万円から最大3,000万円に拡大。
いかがでしたか。
ご存じない政策もあったのではないでしょうか。ご不明点等ございましたらチェスナットグループへお問い合わせください!