2019年7月17日
今回の税務トピックは、マイナンバーの利用範囲の拡大についてご紹介いたします。
マイナンバー制度は2015年(平成27年)10月5日に番号が指定され、行政手続きにおいては2016年(平成28年)より利用が開始しております。
また、マイナンバーは、法律で『税』、『社会保障』、『災害対策』の3分野での利用に限定されており、それ以外の利用はできないことになっております。
導入当初、将来的には医療分野で利用されたり、預金口座と紐づけたりすることに対して、
病歴などの個人情報の漏洩や個人資産が国に把握されることによる課税の取締り強化の部分で不安視された意見もありました。
実際に預金口座との紐づけという部分では既に2018年(平成30年)より「預貯金口座付番制度」が始まっており、
新たに口座を開設したりする際にはマイナンバーの登録をすすめられるようになっております。
今はまだ義務ではないため登録の必要はないのですが、政府は近い将来において登録の義務化を目指していることから、今後私たちの口座がマイナンバーを通じて管理される日は近いと言えます。
そして今回このテーマをとりあげたのは今国会で成立した健康保険法等の改正により、マイナンバーカードの健康保険証利用が計画されており、2021年(令和3年)3月から本格運用されることが決まったからです。
具体的な工程についてはこの夏以降に公表はされますが、最終的には2022年(令和4年)中には全ての医療機関での導入を目指しているとのことです。
今後も様々な行政サービスにおいてマイナンバー及びマイナンバーカードが利用できるようになり、2023年度までに戸籍情報との連携を開始するまでが現時点でのロードマップとなっております。
このように様々な手続きがマイナンバーカード一つでワンストップでの行政サービスを受けられるようになり、私たちが受けるメリットはとても大きくなると言えますが、その一方で私たちの様々な個人情報が一つの番号で管理されていることに不安を感じている方も多いかと思います。
確かに日本年金機構の個人情報流出事件など、政府が管理しているから絶対に安心とは言い切れない部分もあります。
また、皆様の中には会社を経営されていて従業員の方から番号を預かっており、その取扱いに対して不安を感じている方や、従業員の方から提出を拒否されて困っているといった方もいらっしゃるかとは思います。
一方で行政手続きの簡素化など私たちへのメリットも大きい制度になる予定ですので、まずは制度について深く理解された上で、番号の取扱いを進めていただければと思います。
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