第82回: 「平成30年分確定申告」について

2019年1月23日

いよいよ確定申告の時期が迫って参りました!
平成30年分の所得税の確定申告書は、平成31年2月18日から平成31年3月15日までの間に申告することになっています。
今回の税務トピックでは、確定申告の最新情報についてご紹介いたします。

1. 控除証明書等の電子的交付について

<概要>
確定申告で必要な書類としてあげられる生命保険料控除や地震保険料控除、寄附金控除について控除の適用を受けるためには保険会社等が発行した控除証明書原本の添付が必要でした。
しかし、平成30年分以後においては、保険会社等から電磁的方法により交付を受けた控除証明書等を一定の方法により印刷した電磁的記録印刷書面(QRコード付控除証明書等)による提出が可能となりました。

<事前準備>
QRコード付控除証明書等は、「QRコード付証明書等作成システム」を利用して作成することができます。

さて、生命保険料控除などについては計算等での改正はありませんでしたが、間違えやすいところや注意しておきたいところについて、ご紹介いたします。

2. コンビニ納付(QRコード)について

<概要>
コンビニ納付(QRコード)とは、自宅のパソコン等で作成したQRコードを使用し、国税庁長官が指定した納付受託者(コンビニエンスストア)へ納付を委託することにより国税を納付する手続です。

<事前準備>
QRコードの作成
(1) 事前にQRコードを作成する必要があります。
(2) QRコードは、「確定申告書等作成コーナー」及び「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」で作成することができます。

<方法>
(1) 自宅などで作成・出力した「QRコード」(PDFファイル)をコンビニ店舗に持参
(2) いわゆるキオスク端末(「Loppi」や「Famiポート」)に読み取らせることによりバーコード(納付書)が出力
(3) バーコード(納付書)によりレジで納付受託者に納付を委託する

<ご利用が可能な税金の種類等>
(1) 利用可能税目(税金の種類)
全ての税目
(ただし、所得税徴収高計算書により源泉所得税を納付する場合等、ご利用できない税目があります。
詳しくは国税庁の[コンビニ納付(QRコード)のQ&Aをご確認ください。)
(2) 利用可能額
30万円以下
(3) 利用可能なコンビニエンスストア(平成31年(2019年)1月4日時点)
・ ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)
・ ファミリーマート(「Famiポート」端末設置店舗のみ)
(4) 利用可能時間
ご利用されるコンビニエンスストアにお問い合わせください。

<ご利用に当たっての注意事項等>
(1) 手数料
不要です。
(2) 領収証書
発行されません。
※ 払込金受領証は発行されます。
※ 領収証書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付してください。なお、金融機関及び税務署ではQRコードによる納付はできません。
(3) その他
コンビニエンスストアの窓口での納付にクレジットカード、電子マネーはご利用できません。
コンビニ納付をした場合、納付済の納税証明書の発行が可能となるまで、3週間程度かかる場合があります。

申告や納付が、よりスムーズに進める事ができるようになってきました。
以上が概要となりますが、その他にも、疑問・質問があるかと思います。

ご質問・ご要望などがございましたら、ぜひチェスナットへご連絡ください!

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