2018年10月18日
今回の労務トピックは、『健康保険の被扶養者認定の厳格化』についてご紹介いたします。
日本年金機構より、平成30年10月1日からの健康保険の被扶養者認定の今後の取り扱い方法が公開されました。
今回のポイントは、被扶養者としての認定を受ける家族の続柄や年間収入を確認するための添付書類を具体的に示す一方、「添付書類の省略ができる場合」として以下の要件を示しています。
1.続柄の確認
次のどちらにも該当するとき
- 被保険者と被扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが記載されていること
- 籍謄(抄)本または住民票により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること
2.収入の確認
- 扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象配偶者、または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき
- 16歳未満のとき
3.仕送りの事実と仕送額の確認
- 16歳未満のとき
- 16歳以上の学生のとき
一般的には、健康保険の被扶養者として扱う家族は、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることが多いと思います。
マイナンバーを記載し、会社で戸籍謄(抄)本または住民票を確認することで、多くの場合は添付書類を省略できるようになります。
弊社では、労務相談から給与計算代行や助成金申請に至るまで幅広く業務を承っております。
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参考リンク:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html