2018年5月18日
さて、今月の税務トピックは「電子申告(e-tax)」についてお話をさせて頂きたいと思います。
以前のくりのき通信でもe-taxについてはお話させていただきましたが(【くりのき通信】No.065をご参照下さい。)
平成30年税制改正により、電子申告について大きな変更点が出てまいりましたので、ご紹介させて頂きます。
【大法人の電子申告が義務化】
平成30年度税制改正により、平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度から一定の法人が行う法人税等の申告は、電子申告により提出しなければならないこととされました。
対象となる法人、税目、申告書は次のとおりです。
- 対象法人
- 事業年度開始時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
- 対象税目
- 法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税
- 対象申告書
- 確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書
この義務化に伴い、電子通信回線の故障や災害など一部の例外を除き、書面による申告書の提出は一切認められない事となります。
そのため、例えば申告期限内に電子申告ではなく書面にて申告書を提出したとしても、その申告は無効なものとして取り扱われる事となり、無申告加算税の対象となってしまいますのでご注意下さい。
また、その他に注意しなければならない点として、対象となる法人の資本金の額又は出資金の額は、事業年度“開始”時点での判定となっている点が挙げられます。
すなわち事業年度の途中で減資を行い1億円以下となったとしても、事業年度開始時点で1億円を超えていればその事業年度につきましては電子申告により提出しなければならない事となりますのでご注意ください。
また、消費税及び地方消費税につきましても事業年度開始時点での資本金の額又は出資金の額で判定されますので、各課税期間開始時点での判定ではない事にご注意ください。
以上注意点ばかりになってしまいましたが、電子申告が義務化された後の申告につきましても税理士による代理送信は可能でございますので、是非チェスナットにご依頼頂ければと思います。