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第46回:「出張日当」について

2017年9月21日

皆さんこんにちは!
夏休みも終わりすっかり気候も秋らしくなってまいりました。
今回の税務トピックは、これから年末に向けて増えてくる出張の「日当」についてご紹介いたします。

出張時の「日当」とは、「出張の際に支給される宿泊費や交通費以外の諸費用に対する手当」のことを言います。出張の場合、食費などの雑費がかかってきますので、そのような食費や雑費などの補てんとして支払われるものです。また、出張の労をねぎらうという意味も含まれることもあるそうです。
この日当については、会社側は「旅費交通費」として経費になり、また、日当を受取る役員・社員側についても通常の給与と違って税金がかかってきません。つまり、上手に活用することで節税効果の大きな経費となっているわけです。

ただし、日当であればどのような費用でも税金がかからないかと言うとそうではなく、所得税法第9条第1項第4号において『給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、~中略~、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの』については所得税を課さないとされております。
では、この『通常必要であると認められるもの』は、どのようなものを言うのでしょうか。所得税法基本通達9-3において、

  1. その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
  2. その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

と規定されています。1.については、一部の役員等にのみ有利なものとなっていないか、また、2.では同業他社などの金額と比較して高額すぎる金額となっていないか、ということなのですが、これについてはあらかじめ「出張旅費規程」を作成し、役職ごとの基準や金額などを定めておく必要があります。
産労研究所が2015年に発表した「2015年度 国内・海外出張旅費に関する調査」によれば、平均支給額は,社長3,881円,専務3,431円,常務3,274円,取締役3,082円,部長クラス2,497円,課長クラス2,367円,係長クラス2,124円,一般社員2,041円という結果も出ておりますので、出張旅費規程作成の際のご参考にしていただければと思います。

日当や出張旅費規程の作成などもっと具体的に聞きたい!という方は、ぜひチェスナットまでご連絡くださいませ。