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第37回:国民年金の受給資格期間の短縮について

2017年4月28日

今回は、「国民年金の受給資格期間の短縮」のお話させて頂きます。

これまで老齢年金受給に必要な保険料の納付期間は最低25年必要でしたが、今回の法改正により、納付期間10年で老齢年金の受給資格が認められるようになりました。

改正の背景には、保険料納付期間が25年間という長期間であるため、保険料を支払い続けることができず、無年金者となる方が118万人にものぼる状況があります。

また、中には「どうせ満たせないのだから払わない」という方もあると思います。
よって、無年金者を減らし、国民年金保険料を納めて頂くために、今回、受給資格期間10年に短縮する改正がなされました。

この改正で新たに64万人が老齢年金の支給対象となり、支給される年金額は1年間で約2000億円となります。

改正は平成29年8月1日から施行されることとなり、65歳以上の方で保険料納付済等期間が10年以上の方につきましては、裁定請求の手続きを既に完了されている場合、平成29年10月(9月分お支払い)から支給となります。

それでは、老齢年金受給資格期間が25年から10年に短縮された場合の年金額を見ていきます。

※老齢厚生年金の受給金額は各人によって違いますので、ここでは老齢基礎年金部分について説明します。

  • 40年間加入した場合・・・・月額 約65,000円(満額支給)
  • 25年間加入した場合・・・・月額 約40,000円
  • 10年間加入した場合・・・・月額 約16,000円

上述の通り、10年間納付では低額の老齢年金しか受給出来ませんので、もし満額受給に近づけたい場合、追加で国民年金保険料を納付して頂ければと思います。

なお、国民年金保険料を1か月納めると約1,600円受け取る金額が増えます。一見少ないように見えますが、生涯支給されることを考えるとお得ではないでしょうか。

また障害や死亡の場合には障害基礎年金・遺族基礎年金が受給出来ますので、保険料を納付することは大切です。

追加で国民年金保険料を支払いたい、又は受給資格期間を10年にして老齢年金受給資格を得たいという方には、次の方法があります。

  1. 60歳~65歳まで国民年金の「任意加入制度」
  2. 65歳~70歳まで国民年金の「特例任意加入制度」
  3. 国民年金の「後納(5年間)・追納制度(10年間)」

これらの制度を利用すれば、現在の加入期間が10年未満の場合でも老齢年金を受給できる可能性がありますので、この機会にぜひご自身の加入期間(受給資格期間)を確認してみてはいかがでしょうか。