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第36回:平成29年の雇用保険・健康保険・介護保険料率の改定等について

2017年3月31日

今月は、給与計算に関係してくる、「平成29年の雇用保険・健康保険・介護保険料率の改定等について」お届けいたします。

まず、雇用保険料率について、
現状平成29年3月まで、一般の事業では従業員負担分0.4%
事業主負担分0.7%(失業等給付の保険料率0.4%+雇用保険二事業の保険料率0.3%

ですが、

平成29年4月より従業員負担分0.3%
事業主負担分が0.6%(失業等給付の保険料率0.3%+雇用保険二事業の保険料率0.3%
に引き下げられる見込みです。

これにより、全国で従業員と事業主負担額を年3400億円程度軽減でき、企業側も年1700億円負担減になるため、賃上げや設備投資等の機運が高まることが期待されます。

また、今回の保険料率引き下げにより、年収450万円の従業員の方であれば年間約4,500円の負担減となります。

なお、雇用保険料率の変更は平成29年4月支給分の給与より行われますが、ここで注意すべき点はこの4月支給分給与がいつのものを指しているのかということです。

雇用保険料控除は原則、賃金締切日を基準として取り扱うことになりますので4月1日以降の最初の賃金締切日を基準に保険料改定を行います。

例えば、
締日:末日、支払日:翌月25日→4月末締め5月25日→新保険料率
締日:20日、支払日:当月25日→4月20日締め4月25日→新保険料率

※3月31日締4月15日支払日は旧保険料率での計算となります。

このように賃金締切日が何日かを考えると分かりやすいです。

次に、協会けんぽの「健康保険・介護保険料率」の改定については、平成29年3月分(4月納付分)より改定されます。
協会けんぽの健康保険料率は都道府県支部ごとに設定されており、例を挙げますと、
東京については平成29年度の東京都の健康保険料率は9.96% → 9.91%に引き下げられます。

また、健康保険組合に加入されている会社の方は、加入されている健康保険組合単位で保険料率の改定が行われますので、ご加入の健保組合にご確認下さい。

なお、介護保険料率につきましては全国一律で1.58%⇒1.65%と引き上げとなります。

また、社会保険料につきましては給与締日および支払日に関係なく、翌月末日納付が原則となります。
従いまして、健康保険料率・介護保険料率については平成29年3月分(4月納付分)から変更となります。会社によって、当月控除や翌月控除などルールがあると思いますので、控除のタイミングをお間違えないよう、ご注意ください。

給与担当の方は、雇用保険・健康保険・介護保険料率が続けて改定となりますので、平成29年3月~4月は特にお気をつけください

最後に、今回ご紹介していない、雇用保険の基本手当の所定給付日数についてもこの4月からの改正がございますので、もしご質問・ご相談などがございましたら、チェスナットまでご連絡ください!