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第33回:確定申告に向けての医療費控除について

2016年12月22日

空気が乾燥する時期となり、お肌のカサつきが気になる季節になってきましたね。
乾癬症(かんせんしょう)気味の筆者は、この時期、保湿クリームが欠かせません。
ところで、ひと昔前のヒット商品として、美顔器というのがありました。洗面器のお化けのようなところに顔を入れる、アレですね。それだけで顔の形状が変わるとは思えませんので(変わったら怖い)、恐らくお肌を美しくするものだろうと思いますが、効果のほどはどうなのでしょうか。

この美顔器なるものが登場したときに、果たして購入代金が医療費控除の対象になるか?が興味あるところでしたが、結論としては、主として美容を目的とするものであって、×ということでした。

やや強引ですが、今月の税務・労務トピックは、確定申告に向けての医療費控除の話をしてみたいと思います。

既にご承知の方も多いと思いますが、医療費控除は、1年間に支払った医療費の額が、所得金額の5%か10万円のいずれか少ない金額を超えた場合に、その超える金額を所得から差し引くというものです(最高200万円が限度です)。

なお、医療費控除は、可処分所得の減少に対する配慮ですから、保険金などで補てんされる金額は除く必要があります。

対象となる医療費の範囲として一般的なのは、病院での診療代や医師が処方した薬代ですが、忘れてならないのは、風邪薬や胃腸薬など市販の医薬品です。ただし、ビタミン剤などのサプリメントは対象外となりますので、要注意です。

また、冒頭の通り、美容のためや健康維持、病気予防のための出費は対象となりません。さらに、空気が乾燥してくると、インフルエンザが流行します。これは、空気が乾燥すると、ウィルスが飛散しやすくなるためですが、インフルエンザ予防接種の料金は、医療費控除の対象外です。

変わり種の医療費では、温泉利用型健康増進施設の利用料というのがあります。いわば湯治ですね。医師の指導と証明があれば、1週間以上続けて行う湯治費用が対象となります。
ただ、対象となる施設は限られており、現在は厚生労働省が認定した全国21の施設だけとなっています。ただし、宿泊施設がないところもあります。インターネットでご確認してみてください。

温泉利用型健康増進施設連絡会ホームページ
http://www.jph-ri.or.jp/onsen-nintei/index.html

今年も残りわずかとなり、年が明けると、いよいよ所得税の還付申告の受付が始まります。

そろそろ医療費控除が受けられるかどうか、準備を始めてみてはいかがでしょうか。