2016年10月24日
今月は年末のビッグイベント(?!)の「年末調整」についてご紹介したいいたします!
1.概要
給与の支払を受ける方一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年に納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続を言います。
「個人版確定申告」とも言われるように、大部分の給与所得者の方が、この「年末調整」によってその年の所得税及び復興特別所得税の納税が完了します。
2.対象となる方
1)年を通じて勤務している人
2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人
3)年の中途で退職した人のうち、次の人
- 死亡により退職した人
- 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
- 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
- いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
- 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人 (非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)
3.対象とならない方
1)対象となる方のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
2)対象となる方のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない人
4)非居住者
5)継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者などの一定の人
4.年末調整の仕方
2.の対象となる方に下記1)及び2)の資料を提出していただき、年税額を確定させ、本年最後に支払われる給与にて精算を行います。
1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2)給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
また、生命保険、地震保険、小規模企業共済等掛金等にご加入されている方、住宅ローンがある方は、各種証明書の添付も必要となります。
5.平成28年の注意点
1)年末調整関係書類に係るマイナンバーの記載について
社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度が導入され、平成27年10月から個人番号及び法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されています。
年末調整においても、先程の扶養控除等(異動)申告書へのご自身及び控除対象配偶者等の個人番号記載が必要となります。
また、給与支払者が個人番号の確認及び身元確認ができるよう本人確認書類を提出する必要があります。
本人確認を行う場合に使用する書類は下記のイまたはロです。
- 個人番号カード(番号確認と身元(実存)確認)
- 通知カード(番号確認)+ 運転免許証、健康保険の被保険者証など
2)国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用について
非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提出又は提示する必要があります。
以上が概要ですが、ご不明点等もあるかと存じますのでお気軽にお問合せください。
また、チェスナットでは今年も年末調整のお手伝いをさせていただく方も多いかと存じます。
まずは年末調整に必要となる資料をお送りさせていただきますので、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書のご記載をお願いいたします!
また、ご提出の際にはマイナンバーのご記載及び本人確認書類の添付をお忘れなきようご注意いただければ幸いです。