第27回:災害義援金に係るふるさと納税の取扱いについて
2016年6月29日
今月の税務・労務トピックは、「災害義援金に係るふるさと納税の取扱いについて」お送りします。
「ふるさと納税」といえば、ご自身で自治体を選んで寄付できる制度ですが、平成28年熊本地震を受け、個人や法人の方が日本赤十字社等へ支出した一定の義援金についても、東日本大震災時と同様に、「ふるさと納税」として取扱われます。
“義援金”に係る国税の取扱いは主に次の通りです。
1.法人の取り扱い
(1)対象となる義援金の支出先
国、地方公共団体、日本赤十字社、中央共同募金会等
(1)対象となる義援金の支出先
国等に対する寄附金として全額損金に算入できます(※)。
(※)ただし、日本赤十字社に対して支払った義援金であっても、例えば、日本赤十字社の事業資金として使用されるなど、最終的に地方公共団体に拠出されないものについては、一定の限度額の範囲内で損金の額に算入されます。
1.個人の取り扱い
(1)対象となる義援金の支出先
国、地方公共団体、日本赤十字社、中央共同募金会等
(2)取扱い
2,000円を超える寄附合計が寄付金控除の対象です(※)。
ただし所得金額の40%相当が限度額となります。
(3)注意点
対象となる義援金の支出先が日本赤十字社、中央共同募金会等である場合は”ふるさと納税ワンストップ特例制度”を適用することはできません。必ず確定申告をしなければならない点に、ご留意ください。
??ふるさと納税ワンストップ特例制度??とは
平成27年4月から始まった制度で、本来確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に申告書をふるさと納税先の自治体に提出することで確定申告を行わなくてもワンストップで控除を受けられる仕組みのことです。
3.必要書類
下記のいずれかの書類を、個人であれば確定申告書に添付し、法人であれば、保存する必要がありますので、なくさないようにご注意ください!
- 熊本県等の災害対策本部が発行する受領証、募金団体の預り証
- 義援金受付専用口座である場合の半券(振込票控)、及び、義援金受付口座であることが分かる資料(募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど)
以上が概要となりますが、その他にも、疑問・質問があるかと思います。
ご質問・ご要望などがございましたら、ぜひぜひご連絡をお待ちしております!
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