2016年4月27日
今月の税務・労務トピックは【法人に係る利子割の廃止】についてお届けいたします。
今年の1月に日銀は、日本で初めてマイナス金利政策の導入を発表し、2月から導入されました。
マイナス金利は、金融機関から日銀の当座預金で預かっている一部の預金の金利をマイナスに引き下げる政策です。なお、これに伴い各銀行は、預金の金利を引き下げています。
世間一般では、このマイナス金利の話題が中心となっておりますが、実は税金も法人が平成28年1月1日以降に支払を受けるべき利子等にいては、今までと取扱いが異なっております。
そこで今回は「法人に係る利子割の廃止」についてご説明いたします。
≪概要≫
法人が、銀行等から預貯金の利子の支払を受ける際に、下記の税金が徴収され各都道府県等に銀行等を通じて納付されておりましたが、「平成28年1月1日以後に受ける利子等に係る地方税(通称「利子割」)の課税が廃止されることになりました。
≪平成27年12月31日以前≫
利子等に係る源泉徴収税額の種類と税率
所得税:15%
復興特別所得税:0.315%
利子割:5%
≪平成28年1月1日以後≫
利子等に係る源泉徴収税額の種類と税率
所得税:15%
復興特別所得税:0.315%
≪まとめ≫
法人が受取人である場合預貯金の利子等に対して源泉徴収される税の種類及び税率は、上記のように平成28年1月1日前後で変わることになります。
実務では、平成28年1月1日以後は利子割分の計算や集計は必要ない他、手取額から逆算する場合の計算式にも注意しましょう。
特に、期末に源泉徴収税額を手取額の合計額から逆算して計算している場合には、手取額を平成28年1月1日前後で区別して集計する必要がありますので、ご注意ください。