2015年11月30日
今月は、【平成27年の年末調整の改正点と注意点】 についてご紹介いたします。
今年も早いもので、≪年末調整≫の季節が近づいてきました。
≪年末調整≫とは、会社が従業員に対して支払った1年間(1月~12月)の給与等から天引きした源泉所得税と、各個人が納めるべき税額との不一致を精算する手続き のことをいいます。
原則として12月の最終支払日に精算するので、年末調整担当者はこれから年末にかけて忙しくなってきます。
この年末調整をスムーズに行うためには、事前準備が大切です。
それでは今年の年末調整について、昨年との改正点と注意点を一緒に確認していきましょう。
【平成27年の年末調整の改正点及び注意点】
今年(平成27年)の年末調整についてですが、税制上の大きな改正点はありません。基本的に昨年度と同様に処理していただければ大丈夫です。
ただ、注意していただきたいのは、復興特別所得税についてです。平成25年より復興特別所得税が導入され3年目になりますが、いまだに復興特別所得税の処理が正しく行われていないという話を耳にします。
復興特別所得税は、所得税額の2.1%となりますので、所得税額に102.1%を乗じることによって年税額を算出できます。
ミスなくスムーズに年末調整を進めていきましょう!
【平成28年の源泉徴収・年末調整に向けて】
上記のように、平成27年分の年末調整については大きな変更点はありませんが、来年(平成28年)においては、注意すべき点が大きく2点あります。
① マイナンバー制度について
平成28年分の給与所得者の扶養控除申告書から、個人及び法人のマイナンバーを記載する欄が設けてあります。
何かと話題になるマイナンバーですが、従業員の方からマイナンバーが記載された扶養控除等申告書を預かる場合には、しっかりとした管理をして漏洩のないように努めなければいけません。
平成27年の年末調整の際に、平成28年分の扶養控除等申告書を受け取る形になると思いますから、管理体制の見直しは充分に行っておいてくださいね。
また、マイナンバーについては、まだ受け取れていない地域もあるかと思いますが、平成28年分の扶養控除等申告書については記載がなくても良いことになっておりますので、一先ず未着の従業員の方からはマイナンバー以外の部分を記載したものを受け取り、随時マイナンバーを確認するといった流れを取っていただくのがよろしいかと思います。また後日、別な方法でマイナンバーを確認するといった方法でも大丈夫です。
ちなみに、マイナンバーの記載がない平成28年分の扶養控除申告書を受け取っても、後日、従業員の方から補完記入していただく必要はありません。
② 国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の書類の添付義務
「非居住者」である親族について扶養控除等の所得控除を受ける場合には、その非居住者に関する「親族関係書類」の添付が義務化されます。
- 戸籍の附表やパスポートの写し等
- 外国政府が発行したその居住者の氏名等が記載されている書類
また、生計を一にしていることを証明するために、その非居住者に対する「送金関係書類(金融機関やクレジットカード会社の書類等)」の提出も必要となりますので、予め該当する方々には、お伝えしておくのがよろしいかと思います。
以上の点に注意しまして、平成27年及び平成28年の年末調整を乗り切っていきましょう!