第16回:平成27年7月1日から運用開始となった「出国税」について
2015年7月31日
今月のトピックは平成27年7月1日から運用開始となった「出国税」について確認します。
◆富裕層をターゲットにした出国税とは?
時価1億円以上の株式等を保有する者が、「国外に転出」する場合には、国外転出時に「株式等の時価譲渡があったもの」とみなして“譲渡所得課税”が行われるものです。
例えば、7千万円で取得した株式の時価が1億円に高騰した場合には、時価と取得費の差額3千万円に対して申告分離課税(15.315%)となります。
時価1億円以上の株式等を保有している出国税対象者が、「実際どれくらいいるのか??」というところですが、昨年の新聞報道では、100名程度とされていました。
◆出国税導入の趣旨とは?
租税条約上、株式等の含み益は、株式等を売却した者が「居住する国」において、課税されることとなっています。
このルールを利用して、日本の居住者が含み益を有する株式等を保有したまま、含み益が課税されない国外に転出し、その国において当該株式等を譲渡することにより、日本における含み益課税を免れるという課税の抜け穴がありました。
出国税はそのような「租税回避行為」防止するためをに導入されたものです。
◆出国税の対象者とは?
上記に述べたように、この制度は富裕層がターゲットになります。
有価証券等の時価合計額が
- 1億円以上
かつ - 国外転出日前、10年以内に国内に住所等を有していた期間の合計が5年超である者
が対象となります。
また、海外に永住する場合だけでなく、海外赴任等海外へ行く場合なども出国税の対象となります。
ただし、海外転出した者が5年以内に帰国し、日本の居住者となった場合等には、更正の請求を行うことにより、出国税による課税を取り消すことができます。
◆納税猶予について
出国税はみなし譲渡課税であることから、納税者の担税力を考慮し、納税猶予制度が設けられています。納税猶予を受けるための要件は下記の通りです。
- 納税管理人の届出
- 担保の提供
- 納税猶予の申請
- 毎年、継続適用届出書の提出
◆まとめ
出国税という制度が今月の7月1日から始まっているということをまず知っていただき、今回触れませんでしたが、国外転出だけでなく「相続又は贈与」についても出国税の対象となるため注意が必要です。
有価証券を多く保有している方は十分に注意して下さい。
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