第14回:「ふるさと納税」の変更点について
2015年5月29日
今月のトピックは、皆様にとって身近な論点である「ふるさと納税」の変更点について、ご紹介いたします。
今回の改正により、ふるさと納税の「ワンストップ化」という言葉を目にした方も多いのではないでしょうか?
昨年までは、ふるさと納税を行った者が税額軽減措置の適用を受ける場合には、寄附者は確定申告を行う必要がありました。
しかし、今回の改正により、2,000万円以下の給与所得者(通常確定申告不要者)が平成27年4月1日以後にふるさと納税を行った場合には、当分の間「確定申告不要」となったのです。
(ただし、5団体を超える寄附を行った場合には、従来通り確定申告が必要となります。)
れでは、どのようにすれば「確定申告不要」となるのでしょうか?
ここからは、ワンストップ化のための手順について説明します。
- 各都道府県又は市区町村へ寄附をします。
- 1の際に、寄附先の都道府県又は市区町村に対し、寄附者の個人住民税課税市区町村に対する控除申請を要請します。
ポイントとなるのは2の部分です。以下のように控除申請の流れが変わりました。
(改正前) 寄附者→個人住民税課税市区町村
(改正後) 寄附先の都道府県又は市区町村(寄附者が要請)→個人住民税課税市区町村
改正前では、寄附者自身で控除申請を行う必要がありました。(所得税の確定申告必要)
これに対し、改正後は要請をすることで、寄附者自身で控除申請を行う必要がなくなりました。(所得税の確定申告不要)
このワンストップ特例が適用される場合には、当該寄附金に係る所得税及び個人住民税の寄附金控除額の合計額の2/5を道府県民税から、3/5を市町村民税からそれぞれ控除されます。(住民税の控除のみで完結させる)
また、控除額の上限についても個人住民税の所得割額の2割(改正前:1割)に引き上げられています。
今回の改正で「ふるさと納税」がさらに活用しやすくなったため、今年は是非チャレンジをしてみてはいかがでしょうか?
ご不明な点がありましたら、いつでもチェスナットまでお問い合わせください(^^)/
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