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第10回:平成26年所得税確定申告~白色申告の記帳義務化

2015年1月30日

今月の税務・労務トピックは、“平成26年所得税確定申告~白色申告の記帳義務化”についてご紹介いたします。

平成27年に入り、いよいよ平成26年分の所得税の確定申告シーズンとなりました。
所得税の確定申告には「青色申告」「白色申告」があるのはみなさんご存じでしょうか。まずはその違いについて確認しておきたいと思います。

■ 青色申告

申請書を提出すれば青色申告となり、以下のメリットを受けることができます。

  • 65万円の特別控除
  • 赤字の3年間繰越
  • 家族給与の経費算入の拡大
  • 30万円未満の減価償却資産の一括経費

※ただし、複式簿記での記帳や帳簿や請求書等の保存の義務が発生します。

■ 白色申告

上記メリットを受けることができませんが、

『事業所得・不動産所得・山林所得(以下、事業所得等とします)の合計額が300万円を超えなければ青色申告者が義務化されている複式簿記での記帳や帳簿や請求書等の保存の義務がないので、負担が少ない』

というのがメリットです。

ところが!!!!!!!

平成26年分の確定申告より、白色申告の方で事業所得等を生ずべき業務を行う全ての方に、、、

【記帳と帳簿や請求書等の保存が義務付け】

られてしまいました!!!!!(*_*)

この改正に伴い注意すべき事項は下記の通りです。

【簡易な方法による記帳】

青色申告のような複式簿記による記帳ではありませんが、「売上・仕入・経費に関する事項について、年月日・相手先・金額を記載」しなければなりません。

しかし、納品書や請求書等(不動産貸付業の場合、収入に関する契約書や領収書など)により内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括に記載することができます。

また、売上や仕入について年末時点で未収・未払になっているものについては、「年末時点の売掛金・買掛金の残高を記載すること」になっていたり、減価償却計算・家事関連費のうち家事分の控除・税金のうち経費になるものとならないものの区別などのルールは、青色申告の場合と基本的には変わりませんので、注意が必要です。

【帳簿・書類の保存】

上記簡易な方法による記帳によって作成した帳簿の他、「請求書や領収書等の書類を保存する必要があり」保存期間も所得税法上定められています。↓↓↓

  • 法定帳簿(上記簡易な方法による記帳によって作成した帳簿)…7年
  • 任意帳簿(現金出納帳や売掛帳など業務に関して作成した帳簿)…5年
  • 業務に関して作成し、又は受領した請求書や領収書など…5年

また、保存場所は住所地か居所地、事務所等(これらに準ずるものを含みます)の所在地に保存しておかなければならないとともに、『書類は売上・仕入などの取引の種類別に、かつ、日付順に整理しておくこと』とされています。

これからは白色申告だから簡単に確定申告しておけば大丈夫ってことにはなりませんので、ご注意ください!