2014年12月31日
今月の税務・労務トピックは、“相続対策の基礎知識~贈与”についてご紹介いたします。
昨今話題に上っている個人課税強化、特に相続税の増税改正には目を見張るものがあります。
現在は『100人に4人が相続税を払っている』
と言われていますが、平成27年以降の増税改正によりシミュレーションでは全国平均を4%から6%へ、東京都で13.5%、さらに東京23区では
『4人に1人が相続税を払うことになる』
とも言われています!(*_*)
これからは、資産家でなくとも相続を考えなくてはいけない時代なのですね!
ということで、今回は相続対策の基礎知識~贈与編をお伝えし、少しでも心の準備をして頂ければと思います!
まず、相続税は
【個人が亡くなった時にその個人が有している財産の金額が高ければ高いほど税額が増えていく】
計算構造になっております。
ということは、
亡くなる前に財産を配偶者や子供に渡しておけば相続税はかからないんじゃないかな?(^o^)
と誰もが考えるわけですが、
【生きている間に財産をあげる場合には贈与税がかかってきてしまう】
のです...(x_x)
それなら、【相続税】でも【贈与税】でも税金を払うのは変わらないのでは?
というわけでもないのが、今回ご紹介する贈与を使った相続対策になります!
対策を以下にまとめました↓↓↓↓↓↓
- 【贈与税】には非課税枠年110万円がある!
贈与税の計算は、1年間に贈与によりもらった財産の金額の合計額から110万円を差し引いた残りの金額に税率を乗じて税額を算出します。つまり、年間110万円までなら、贈与しても贈与税がかからず、もちろん相続税の対象からも外れます!
塵も積もれば山となる、10年続ければ1,100万円、20年続ければ2,200万円分の節税効果が生まれますので、早ければ早いほど効果を発揮しますね!
※ただし、相続開始3年前までの贈与財産については、相続税の対象となりますので注意が必要です。
- そもそも【贈与税】がかからないケースもある!
贈与した財産、何でもかんでも贈与税がかかるのかというとそういうわけでもございません!一番わかりやすい例では、夫婦や親子などの扶養義務者から取得する必要範囲内での生活費や教育費に充てるための贈与です。
これは?の110万円の非課税枠に関係なく贈与税がかかりませんので、こちらも早めに実践していきたいですね!
ただし、名目上が生活費や教育費であっても、預金や不動産の買入資金としている場合には贈与税がかかってしまいますのでご注意ください!
- 夫婦間ならではの特例もある!
婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与については、2,000万円まで控除できるというという特例もあります!2,000万円はかなり大きいですね!
これには要件があります↓↓↓
※ 国内の居住用不動産であること
※ その贈与のあった年の翌年3月15日までに実際に住んでおり、その後も引き続き住む見込みがあること
※ 贈与税の申告をすること
ただし、これまた注意が必要で、忘れがちなのですが、例えば不動産が夫から妻へと動きますと、名義変更が必要になりますよね。
ということは、名義変更のための登録免許税がかかってきてしまうのです(*_*)
さらには不動産取得税もかかりますので、贈与税・相続税とのバランスを考慮しつつ検討する必要があります。
以上、いかがだったでしょうか。
相続税は相続が発生してからできる対策はほとんどありませんから、事前準備が鉄則です!