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第7回:生産性向上設備投資促進税制について

2014年10月31日

今月の税務・労務トピックは、”生産性向上設備投資促進税制”についてご紹介いたします。

“ 生産性向上設備投資促進税制”とは、生産性の向上につながる設備を取得、使用した際
◆即時償却(所得価額の全額をその期の経費にできる)又は
◆税額控除(黒字の場合、法人税額を一定割合減額) できる
優遇制度です。
対象は青色申告書を提出している法人及び個人事業主で、 H26年4月1日以後に終了する事業年度に適用できます。

今から決算を迎える法人ですとH26年9月30日決算となる会計期間から、 個人事業主はH26年度から適用です♪

制度概要は以下となります。
□ H26年1月20日~H28年3月31日の期間内に 事業用設備を取得、建設等をし、使用を開始した場合
→ 『即時償却』 又は 『 法人税額の特別控除(取得価額の5%、建物・構築物については3%)』 との選択適用ができます。
□ H26年1月20日~H29年3月31日の期間内に 事業用設備を取得、建設等をし、使用を開始した場合
→ 『取得価額の50%(建物、構築物については25%)相当額の特別償却』 又は
『法人税額の特別控除(取得価額の4%、建物・構築物については3%)』との選択適用ができます。

ということは… 設備投資を考えていらっしゃる場合、 【 H28年3月31日前に取得、使用を開始した方が有利になる 】 ということですね!

H26年1月20日から適用開始前の期末までに取得したものについては特例も設けられています!

例えば… 3月決算法人がH26年3月10日に取得した場合、H26年3月期には普通償却することになりますが、 ≪H27年3月期には帳簿価額全額を即時償却できる≫ のです。
※ただし、取得価額の要件も設けられていますので注意が必要です。
例えばパソコン等工具器具備品の場合、
◆一事業年度における取得価額の合計額が120万円以上のもの とされています。
同時に ◆1台の取得価額が30万円以上のものとの要件もありますが、それを4台購入し合計120万円にしてもOK
です。

さらに、中小企業に対しての上乗せ制度として、【一定の設備投資については資本金3,000万円以下の法人の場合10%の税額控除、
資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合は7%の税額控除】を受けることも可能です。

あくまでも事業に係る生産性UPにつながるものですのでご注意ください。
!!!! 福利厚生施設の建設、工場における事務用備品等は該当しません(*_*) !!!!
生産性もUPするし、販売管理費的なものにも使用するし…という場合はすべて生産設備等とされ、 適用を受けることができます!
細かな要件が多くございますので、設備投資をお考えの方はいつでもお気軽にご相談ください♪

第7回:税務・労務・経理トピックをお読みいただきありがとうございました。
これからも旬な話題をわかりやすく、お伝えできればと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします!
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