お役立ち情報 

第102回:コロナ対応

2020年5月21日

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対して、国税や経済産業省、地方公共団体は支援情報を数多く掲載しております。

今回の税務トピックでは、数多くある中から、比較的要件の緩やかな関連情報をご紹介させていただきます。

 

国税より

~納税の猶予制度の特例について~

収入に相当の減少があった事業者の国税について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられました。

国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です(注)。

(注) 納税の方法は、猶予の種類により、(1)年間据え置かれる場合、(2)猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応するとしております。

 

イ.       特例猶予の要件とその効果

令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税(注)については、

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、

令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、

(2)国税を一時に納付することができない場合、

所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。

特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

(注) 関係法令の施行から2か月間に限り、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を適用することができます。

ロ.       特例猶予の申請方法

特例猶予の申請に当たっては、以下URLの「納税の猶予申請書(特例猶予用)」をダウンロードしていただき、猶予を受けたい国税の納期限(注)までに、所轄の税務署に申請してください。

(注)関係法令の施行日から2か月間は、納期限後であっても申請できます。

(申請例)

クリックして0020004-143_02.pdfにアクセス

(記載例)

クリックして0020004-143_07.pdfにアクセス

 

 

経済産業省より

~持続化給付金について~

コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支援するものです。

イ.       給付額について

中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円

※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限としております。

・売上減少分の計算方法

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

ロ.       給付対象の主な要件

(1)     2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者

(2)     2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者

(3)     法人の場合は、

・2020年4月1日時点で、資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は

・上記定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者

※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。

※一度給付を受けた方は、再度給付申請をすることができません。

ハ.申請期間

給付金の申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日までとなります。

ニ.申請方法

下記URLにアクセスしていただき申請してください。

https://www.jizokuka-kyufu.jp

 

まだまだ数多くの情報が日々更新されております。

経済産業省では資金繰り支援内容を一覧として掲載しておりますのでぜひご活用ください!

クリックしてshikinguri_list.pdfにアクセス

 

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健康第一ですので、くれぐれもお身体には気を付けて、このピンチをチャンスに変えてみんなで乗り切っていきましょう!