事例紹介

新設法人の決算申告業務の一例

2025年3月19日

チェスナット税理士法人は、新しく新設した法人の創業サポート・決算申告業務を行っています。今回は新設法人の決算申告業務の一例をご紹介します。

 

お問い合わせの経緯

新しく新設した法人から決算申告業務のご依頼をいただき、チェスナットで決算申告書等の作成・提出を行うことになりました。

チェスナットの取組

まず設立して1年目の法人だったため、登記事項や各種届出書の確認を行うと、税務署等へ届出書は提出していないとのことでした。
新しく法人を新設した際には税務署等へ次の届出書を提出します。
①法人設立届出
②青色申告の承認申請書
③給与支払事務所等の開設届出書

この中で青色申告の承認申請書は、税務署へ提出すると青色申告法人として特典を受けることができます。しかし、今回は期限までに青色申告の承認申請書を提出していないため、特典を受けることができない状況でした。
新規設立の場合、設立登記してから3ヶ月以内、もしくは事業年度終了の日までのいずれか早い日までに提出することで、一期目から青色申告の適用を受けられます。
詳細は【第238回:青色申告の承認申請書の提出時の注意点】をご参照ください。

また、今回は赤字決算のため欠損金が発生しますが、青色申告法人ではないため翌年以降に欠損金を繰り越すことができません。そのため、チェスナットでは翌期以降に欠損を繰り越せるように創業費と開業費を活用しました。
創業費は会社設立準備にかかる費用です。例えば、登記費用・定款の作成費用が該当します。
開業費は会社設立から事業開始にかかる費用です。例えば、賃借料、名刺の作成費が該当します。
これらは繰延資産に該当するため、貸借対照表に計上されます。費用に計上する時には均等償却(償却年数5年)と任意償却(いつでも償却可能)のいずれかを選択することができます。

ご相談いただいた結果

今回は法人として事業を開始していなかったため、すべての費用を創業費と開業費として繰延資産に計上することができました。
翌期以降に利益が発生した場合には、この繰延資産を費用計上して利益と相殺することができます。
また、二期目には確実に青色申告の適用を受けられるよう、青色申告の承認申請書を期限内で早めに提出いたしました。

 

チェスナットでは通常の決算申告業務の中で可能な限りお客様に有利となるように会計・税務処理を検討しております。その他にも新設法人の創業サポートも行っておりますので、法人について悩まれている方がいらっしゃいましたら、ぜひチェスナットにご相談くださいませ。