事例紹介

役員任期管理も税務顧問のサービスとして開始

2024年11月20日

税務顧問サービスの一環として行っている役員任期管理についてご紹介します。

 

≪役員任期管理の目的≫

顧問先様によって任期が異なりますが、任期を迎えているのにも関わらず、役員に変更がないとそのまま失念していたりと、重任の登記がされていないことが稀に見受けられます。顧問先様には本業に専念いただき、チェスナットで毎月チェックをすることで登記漏れのないように任期を迎える顧問先様へ伝えることを目的としています。

 

≪登記しないとどうなるのか≫

任期満了を迎えたのにも関わらず、登記をしていなかった場合、
・株主総会など、社内での選任手続きをしていなかった「選任懈怠(せんにんけたい)」
・任期満了後の役員状況について登記申請をしていなかった「登記懈怠(とうきけたい)」
上記どちらか該当します。
登記懈怠になってしまうと、代表者個人が100万円以下の過料に処せられるという罰則が、会社法第976条で定められています。また、登記懈怠を放置し、12年間登記簿に変更がないまま経過すると休眠会社とみなされ、法務局の職権で解散登記(みなし解散)の対象になってしまいます。

 

チェスナットの取組

運用を開始するにあたり、お客様には定款をご提供いただき、定款に記載されている役員任期と、登記簿謄本を取り寄せ、現在の状況と期日を確認しました。
実際、確認した段階で登記懈怠状態の顧問先様もいらっしゃいましたので、該当の顧問先様には担当より登記いただくようご連絡いたしました。
役員任期を管理し、毎月確認することで、決算打ち合わせ等の際にお伝えする仕組み作りをし、顧問先様には株主総会で選任と、登記いただく流れを作成しました。

 

実施した結果

失念しがちな役員登記ですが、流れを作成することで、スムーズに登記いただけるお客様が増えました。
ご自身での登記手続きが困難な場合には、司法書士さんのご紹介も行っております。
チェスナットでは今後も細やかなサポートを心がけ、お客様には本業に専念いただけるよう努めて参ります。