2018年11月1日
社員旅行に係る源泉所得税について(第4回:税務・労務・経理トピック より)
お給料や報酬から源泉所得税というものが差し引かれていますね。
社員旅行を行った場合にも、要件から外れると給与課税の対象となり、給与から差し引くことになるのはご存じでしたか?
社員旅行の場合、次のいずれの要件を満たす場合には課税されないこととなっています。
1. 旅行期間が4泊5日(海外の場合は目的地における滞在日数により判定されます)以内であること
2. 全社員の50%以上が参加していること
これらに該当する場合、福利厚生費として経費に計上することももちろん問題ないです。
しかし、あまりにデラックス旅行の場合は福利厚生費としてはふさわしくなく、給与課税として源泉所得税も発生し、法人税と所得税のどちらも課税されてしまうのでご注意ください。
社員旅行以外にも食事代を支給している場合にも一定の要件がありますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください!