2018年11月1日
医療費控除について(第3回:税務・労務・経理トピック より)
会社にお勤めの方は年末調整で所得税の還付を受けた方が多いのではないでしょうか。
年末調整のみでは還付することができないのが医療費控除です。
対象の方は確定申告を行うと所得控除を受けることができますよ。
平成25年1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計が10万円を超える場合、最高200万円を上限に所得控除を受けることができます。
昨年は腰痛がひどくて病院に通ったな~、レーシック手術を受けて高額だったな、と思い当たる節がある方はその際に支払った領収書をまとめてみましょう。
薬を購入した領収書もOKです。
本人のみでなく、一緒に生活をしているご家族様の分もまとめてくださいね!!
奥様(もちろんご本人様も)のご出産費用等も対象です。
通院時の電車やバス代、緊急時に使用したタクシー代も含めることができますよ。
ただし、生命保険会社からの給付金や健康保険組合からの一時金等を受け取った場合にはその額をマイナスしてくださいね。
10万円以上になった方はいらっしゃいませんか?
視力回復手術としてレーシック手術はすっかりお馴染みになりましたが、最近ではオルソケラトロジーという角膜矯正療法も増えてきているようです。
こちらも医療費控除の対象となりますよ。
インフルエンザの予防接種や健康増進のための漢方薬、入院時の差額ベッド代、コンタクトレンズ等、対象外となるものも多くありますので、「これは含まれるの?」などご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。
10万円以上の医療費をお支払いになった方の他、寄付をした!年末調整に漏れがあった!という方も確定申告をしてくださいね。
しかし3月までに他に支払った費用や売上は消費税5%のまま…。