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損益通算廃止

2018年11月1日

損益通算廃止について(第2回:税務・労務・経理トピック より)

具体的には、ゴルフ会員権等を売却した際の損益通算廃止についてご紹介いたします。
損益通算廃止…。
税務に難しい言葉がつきものですね。

現行の税制では、個人が所有するゴルフ会員権等を売却したときに生じた損失は、その個人の確定申告の計算上、他の所得と通算することができました。

例えば、1,000万円で購入したゴルフ会員権を現在の相場50万円で売却した場合、
50万円-1,000万円=△950万円の損が出てしまいますね。
これを給与等の所得金額と相殺することができるのです。
売却損分利益が小さくなるのでそれに係る納付税額は小さくなりますね。

しかし平成26年4月1日以後に行う売却についてこれができなくなりそうです。
会員権の含み損を抱えていらっしゃる方はこの機会に売却を検討なさるのもよいかもしれません。