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短期前払費用

2018年11月1日

短期前払費用と消費税の取扱いについて(第1回:税務・労務・経理トピック より)

短期前払費用なんて堅苦しい言葉を使ってしまいましたが、家賃のように翌月分を前払するもののような費用のことを示します。

平成26年4月1日から消費税が8%に引き上げられましたが例えば平成25年3月に翌月4月分の家賃を消費税8%で請求される可能性が高いですね。
しかし3月までに他に支払った費用や売上は消費税5%のまま…。
2つの税率が混在し、なんだかややこしくなりそうです。

消費税は仕入の際に支払う仮払消費税と、売上の際に預かる仮受消費税の差額を計算し、納付や還付を受けたりするので、計算がとても重要ということは、みなさんご存じだと思います。

3月決算の法人が平成25年3月に翌月4月分の家賃を消費税8%で支払った、というような消費税が8%で請求されたことが明らかで、かつ支払っている場合には消費税相当額を翌期に繰り延べる方法が認められるようです。

解りやすい処理方法をご紹介します。

仮払金による処理

平成25年3月に平成26年4月分の家賃108,000円を支払った場合

〇支払時

賃借料100,000/現金 108,000
仮払消費税8,000

〇決算時

仮払金8,000/仮払消費税8,000

〇翌期の決算時(平成27年3月)

仮払消費税8,000/仮払金8,000

となります。
支払った期には消費税等相当額8,000円を仮払消費税ではなく仮払金として処理し、4月分の賃借料に対応する期に仮払消費税を計上する、という処理です。
なんとなくお分かりでしょうか。
仕入や売上に対応する期に正しく消費税を計上する!ということがポイントです。