2018年11月1日
青色申告
青色申告には2つの方法があります。
「簡易簿記で済む」青色申告と、「複式簿記が必要な」青色申告です。
それぞれで設定されている控除額が異なり、前者は10万円の控除、後者は65万円の控除を受けることができます。
また、前者は5年以内の申告を行うことができますが、後者は翌年の3月15日までに申告することが義務づけられています。
3月15日を越えてしまった場合は、控除額が10万円に減額されます。
また、青色申告の場合は3年間まで赤字を繰り越すことができます。
ただし、複式簿記は少し複雑なため、収入が300万円を超える場合は、会計ソフトの導入を検討することをおすすめします。
白色申告
収入が300万円未満の場合は「白色申告」方法があります。青色申告をする方以外の方がする申告を、白色申告といいます。
現行の税制では、白色申告の方においても、記帳・帳簿保存は義務となっております。青色申告同様に簡易な方法による記載も可能です。
事業を行っているすべての方は記帳をする義務があり、青色でも白色でも事務負担は変わりませんので、税制メリットを受けられる青色申告の適用を受ける方が賢明でしょう。
収入300万円未満で白色申告の場合、帳簿をつける義務が生じないため本業に集中することができるというメリットがあります。
領収書をきちんと保管しておくことで、確定申告は問題なく済ませられるでしょう。
収入が300万円を超える場合は、帳簿をつける義務が生じます。
収入と支出が記帳されている簡易的なもので大丈夫ですが、収入300万円以上であれば、青色申告の控除を受ける方が賢明でしょう。