2018年11月1日
印紙税法の改正について(第5回:税務・労務・経理トピック より)
収入印紙が貼ってある領収書をご覧になったことありませんか?
今までは3万円以上の飲食代や物品購入代の領収書に貼ることになっていたのですが、平成26年4月1日以降作成されるものについては5万円以上、と改正されました。
5万円未満については非課税となりました!
飲食店やお店を経営されている方には朗報ですね。
5万円未満は非課税、5万円以上100万円以下は200円の収入印紙を貼ることになります。
すでに適用が開始されていますので貼りすぎに注意しましょう。
この印紙税法の改正は厳密にいうと「金銭又は有価証券の受取書」に適用されます。
「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券を受領したことを 証明するためのもの、例えば請求書に「代済」を記入したもの、「お買上票」なども該当しますのでご注意ください。
上記からもわかりますが、収入印紙を貼るのは現金で購入した場合に限られます。
クレジットカードで決済したものは対象となりません!
「領収書」でも“クレジットカード利用”と記載されていれば収入印紙を貼る必要はありませんので こちらも覚えておくと良いですね。
また、領収書はほとんどの場合消費税が明記されていることが多いと思います。
この場合、消費税抜きの金額で判断できますので税抜5万円未満かどうかをチェックしましょう。
必要のない文書に収入印紙を貼ったり、所定の額を超えてしまった場合でも、 その事実を確認することができれば印紙税の還付を受けることができます。