2024年12月16日
皆さま、こんにちは。
今月の税務会計トピックは、令和7年1月から行われる「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直し」についてご紹介します。
従来、税務署などに書面で提出した申告書や書類の控えには、収受日付印(受付日を示す印)が押されるのが一般的でした。この日付印は、提出された日付を確認するためのもので、銀行や行政機関から申告書の提出を求められた際に、申告期限通りに提出していることの証明として使用されることがあります。今回の改正で、令和7年1月からこの収受日付印の押なつがなくなることになりました。
●見直しの背景
申告書の提出方法として、電子申告(e-Tax)等の利用が増えてきており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれるほか、政府の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和6年6月21日閣議決定)等を踏まえたDX化の一環として令和7年1月から書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことになりました。
●今後の申告書の収受日の確認方法
・e-tax等を利用して電子的に申告した場合
従来と同じくメッセージボックスに格納された受信通知により確認することが可能です。
・書面で申告した場合
①税務署に行き、「保有個人情報の開示請求」、「申告書等の閲覧サービス」、「納税証明書の交付請求」といった手段により確認することが可能です。
②当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものが希望者に交付されます。
郵送等により申告書等を提出する場合は、切手を貼付した「返信用封筒」を同封した場合、当分の間の対応として日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットが同封して返送されます。
※リーフレットを後日交付依頼した場合や再発行依頼した場合には日付や税務署名は記載されないため注意が必要です。
③書面で提出した場合であっても所得税の申告書等については、オンライン申請による「申告書等情報取得サービス」や「保有個人情報の開示請求」、「納税証明書の交付請求」により確認することができます。
今回は書面により申告書等を提出されている方に影響がある改正です。今回の改正に先立ち、金融機関や行政機関に「令和7年1月以降は各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めない」ことを徹底するよう国税当局から事前説明が行われています。以前7月のトピックでお伝えした「第236回:納付書の送付対象者の見直し」など、電子申告の普及と効率化を背景として税務手続きのDX化が進んできています。これを機に書面で提出されている方におかれましてはe-taxによる電子申告をご検討されてはいかがでしょうか。
何かお困りごとがございましたら、チェスナットにご相談ください。
参考
国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」