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第245回:賃金のデジタル決済

2024年11月19日

皆さま、こんにちは。

今年も残すところ2ヶ月を切りました。
季節の変わり目は体調を崩しやすくなるので、お身体にはお気を付けください。

賃金の支払方法は、現金での手渡し、または、銀行振込(労働者の同意を得た場合のみ)が原則です。しかし、キャッシュレス決済等の普及に伴い、要件を満たす場合にはデジタル払いが出来るようになりました。
今月の労務トピックでは、賃金のデジタル決済に関して説明します。

 

必要手続き

・賃金のデジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定の締結
・デジタル払いを希望する労働者に、留意事項の説明を行い、同意書を回収

メリット

・銀行口座がない従業員にも給与支払いができる(口座を持っていない外国人労働者等)
・銀行への振込手数料を削減できる

デメリット

・事務手続きの煩雑化
受取上限額を設けられている場合、デジタル払い・銀行振込等の二重運用が発生する等、事務手続きが煩雑化し、支払い漏れ等が発生する恐れがあります。

注意手・備考

①デジタル払いは、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者のみ利用可能
現在は、「PayPay株式会社(受取上限額:20万円)」のみですが、今後は利用できる指定資金移動業者が増える見込みです。

②使用者は、労働者全員にデジタル払いを強制出来ない
労働者の同意がある場合のみとなります。

③労働者がデジタル払いを希望した場合でも、使用者は必ず対応する必要はない
労働者が希望した場合でも、導入する義務はありません。あくまでも賃金の支払方法の選択肢の1つです。

④指定資金移動業者が破綻した場合、アカウント残高は消滅しない
破綻した場合、保証機関から弁済されます。指定資金移動業者一覧に保証機関に関しても記載があります。

 

いかがでしたでしょうか。
キャッシュレス決済の普及に伴い、デジタル払いが導入されました。今後は指定資金移動業者も増える見込みですので、従業員様からのお問合せも増えるかと思います。
もう少し詳しく聞きたい、などございましたらチェスナットへ是非お問い合わせ下さい。

 

【参考URL】
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について|厚生労働省