2024年9月17日
皆さま、こんにちは。
夏休みはいかがでしたでしょうか。
台風やゲリラ豪雨など、天候が不安定な日々が続いていますが、業務に支障は出ていないでしょうか。前もって予定を確認し、天候が怪しい場合は在宅勤務などを検討し、外出を控えましょう。
今月の労務トピックは、「2025年4月育児休業給付金受給延長手続きの厳格化について」です。
● 概要
2025年4月以降、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更になります。これまでは、市区町村発行の入所保留通知書などで確認していましたが、2025年4月以降は、保育所等の利用申込書の写しが必要となります。市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際には、必ず申込書の写しを保管してください。
● 改正理由
保育所等の利用意思がないにもかかわらず、市区町村に入所申し込みを行うことは制度の趣旨に沿わないためです。制度を適切に運用するため、2025年4月以降の延長の際には、速やかな職場復帰のために保育所等の利用申込書が必要となります。
● 必要書類
・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
・市区町村に保育所等の利用申し込みを行った際の申込書の写し(受付印不要)
※実際の申込内容と異なることが判明した場合、不正受給とみなされ、受給した金額の返還や、悪質な場合には追加の納付が命じられることがあります。
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書など)
● 育児休業給付金の支給対象期間延長の要件
1.あらかじめ市区町村に保育所等の利用申し込みを行っていること。
・入所申込年月日は、子が1歳に達する日までの日付である必要があります。
・市区町村に問い合わせたが申込を行わなかった場合、延長は認められません。
・市区町村の申し込み期限に間に合わなかった場合、延長対象とはなりません。
・お子様に特別な配慮が必要で、市区町村が受け付けない場合は、申告書の理由欄にその旨を記載し、必要な書類(障害者手帳など)を添付してください。
2.速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望していることが公共職業安定所長に認められること。
・原則として、子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として申込していること。
・申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと。
※合理的な理由とは以下のいずれかに該当する場合です。
a. 申し込んだ保育所等が、本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合
b. 自宅から30分未満で通うことができる保育所等がない場合
c. 自宅から30分未満で通うことができる保育所等の全てが、開所時間または開所日に職場復帰後の勤務時間に対応できない場合
d. 子が疾病や障害により特別に配慮が必要であり、30分未満で通える保育所等が全て申込不可の場合(医師の診断書、障害者手帳の写し等が必要)
e. その他、きょうだいが在籍している保育所等が過去3年以内に児童への虐待等について都道府県または市区町村から行政指導等を受けていた場合
3.市区町村に対する保育所等の利用申し込みに当たり、入所保留を希望する旨の意思表示をしていないこと。
いかがでしたでしょうか。育児休業給付金の延長は、お子様を育てる社員様にとって、復職までのライフラインとして大変大事な給付です。既存の休職中の社員様がいらっしゃる場合は、事前にご案内の上、スムーズな延長申請となるよう、チェスナットも対応させていただきます。ご不明点や質問がありましたら、ぜひチェスナットまでお問い合わせください!
(参考)
育児休業給付金の支給対象期間延長手続き