2024年4月22日
皆さま、こんにちは!
ようやく春らしくなりましたが、風強く、寒暖差もあり、体が付いていかないことも。。。適度に休息し、体調管理に気を付けていきましょう!
今月の労務トピックは、令和6年10月から範囲が拡大する「社会保険の適用拡大」について、その変更内容についてご説明します。
●社会保険適用拡大について
2016年に実施された法改正を受け、まずは、被保険者数が常時501人以上の企業に対して社会保険の適用拡大の制度が導入されました。
●目的
被用者にふさわしい保障の実現。
働き方や雇用の選択を歪めない制度の構築
社会保障の機能強化
つまり、厚生年金の加入選択肢を広げ、将来、多くの労働者の年金給付を増やしていきたい、という目的があります。
その後、2022年10月の法改正を受け、被保険者数が常時101人以上の企業も適用対象に含まれる運びとなりました。範囲が拡大し、2024年10月以降は常時51名以上の企業も対象に含まれることになります。
●適用事業所の要件
次のとおり、2024年10月1日より、短時間労働者の社会保険加入要件範囲が広がります。
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時101人以上の事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時51人以上の事業所
2024年10月上旬に、社会保険被保険者数が51人以上の事業所は、年金機構より特定適用事業所として認定され、「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。特定適用事業所となった事業所様は、R6.10以降、次の「3.社会保険条件」を満たす短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
●社会保険加入条件
特定適用事業所に勤務する以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。
『加入条件』
・1週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
年金事務所では、4年に一度定期的に各事業所に対しての調査を行っており、社会保険が適用されていない従業員等の調査を行います。加入対象者を加入させていない場合、事業者に対し、遡って(最大2年間)社会保険加入の指示が出されることもあるため、正しく加入しているか、未加入者がいない確認し、適切な運用を心がけてください。
いかがでしたでしょうか。社会保険の適用拡大は今後さらに拡大し、被保険者数の制限がなくなるとも言われています。人材難とも言われている昨今ですが、社会保険は、社員採用・定着につながりますので、時代を先取り、積極的に活用するとよいでしょう!
ご不明な点がございましたら、是非チェスナットまでご相談ください。