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第187回:社会保険適用拡大、勤務期間要件の取り扱いの変更について

2022年10月20日

皆さま、こんにちは!

ようやく秋らしくなり、段々寒くなって参りました。令和4年秋本番である10月は、様々な改定がありました。

今月の労務トピックは、令和4年10月から改定となる社会保険の適用拡大に加えて、一緒に改正となった被保険者資格の勤務期間要件の取扱い変更についてご説明します。

 

  • 社会保険適用拡大について

簡単に言いますと、次のとおり、短時間労働者の社会保険加入が広がりました。

 

  1. 適用事業所の要件

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

 

  1. 短時間労働者の要件

(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること

(変更後)雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること

 

さらに、「1.適用事業所の要件」が、令和6年10月の改正で拡大をします。

『被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所』

 

令和4年10月の改正で、短時間労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様になります。短時間労働者の4つ社会保険加入条件をご説明いたします。

『加入条件』

・1週の所定労働時間が20時間以上であること

・雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること

・賃金の月額が88,000円以上であること

・学生でないこと

 

上記の4つの加入条件を「すべて満たす場合」に社会保険に加入が必要になります。

労働時間と賃金には、臨時で生じる残業時間及び残業代が含まれない、などの細かい決まりがありますので注意しましょう。

 

 

  • 社会保険被保険者資格の勤務期間要件の取扱いの変更

社会保険適用拡大と合わせて、令和4年10月以降、雇用期間が2ヶ月以内であっても、次のいずれかに該当する方は雇用開始した日から社会保険加入になります。

 

ア.就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合。

イ.同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合。

アまたはイに該当する場合であっても、2ヶ月の雇用契約を超えて使用しないことを、労使双方が合意(※)しているときは、「2ヶ月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」には該当しないこととして取り扱います。

(※)書面による合意(メールによる合意も含む。)が必要となります。

 

ただし、上記の合意を撤回し、最初の雇用契約期間を超えて使用される見込みが生じた場合、契約の更新が見込まれるに至った日(労使双方の合意があった日)に遡り加入となります。

 

  • 具体例

・2ヶ月以内の雇用契約を更新されることが見込まれなかった労働者が、契約開始後に状況が変わり、契約更新が見込まれることになった場合は、契約更新が見込まれることになった日に加入となります。

 

・2ヶ月以内の雇用契約の締結が、数日の間を空けて繰り返し行われる場合は、事業主と被保険者との間で、次の契約更新の予定が明らかであるような事実が認められるなどの、事実上の使用関係が中断することなく存続していると判断できるときには、最初の雇用契約開始日に遡り加入することになります。

 

年金事務所では、年に一度各事業所に対しての調査を行っており、社会保険が適用されていない従業員等の雇用契約書等の確認があります。違法事例については、雇用契約時まで遡って適用するよう指導が行われる可能性がありますので、短時間労働者がいる場合、雇用契約締結と同時の社会保険の加入、雇用契約の見直しを検討ください。

 

いかがでしたでしょうか。社会保険において令和4年10月は、被保険者資格の勤務期間要件の取扱いの変更も要注目です。2ヶ月の期限を定めて社会保険未加入とされているケースがあるかと思います。適用拡大は来年も続きます。社会保険は、社員採用・定着につながりますので、時代を先取り、積極的に対応されるとよいでしょう。

ご不明な点がございましたら、是非ともチェスナットまでご相談ください。

 

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