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第165回:「事業復活支援金」について

2022年3月16日

皆さま、こんにちは。

 

暖かい日が多くなって参りましたね。

今年の桜開花トップは東京・福岡で3月18日と予想されています。

 

さて、今回の税務会計トピックは「事業復活支援金」についてご紹介します。

 

事業復活支援金とは

事業復活支援金(じぎょうふっかつしえんきん)とは、コロナウイルス感染症の影響を受けた中小法人・個人事業者の事業の継続・回復を支援するために設けられた給付金制度です。

参考リーフレット:https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/leaflet.pdf

 

給付対象

給付対象の要件は下記(1)、(2)を満たす中小法人・個人事業者がなり得ます。

 
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
(2)2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
※売上高の計算に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金等は、各月の事業収入から除きます。ただし、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給する場合は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を、対象月の事業収入に加えます(給付額の算定においても同じ)。

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者とは

〈需要の減少による影響〉

①国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少

②国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少

③国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として 顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少

④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少

⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少

⑥顧客・取引先※が①~⑤又は⑦~⑨のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少

※ 顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む

供給の制約による影響

⑦コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難

⑧国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約

⑨国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

※ただし、新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない場合は給付対象には認められません。一つの例として、事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物 の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合などは給付対象として認められませんのでご注意下さい。

参考: https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

給付額

中小企業は上限最大250万円、個人事業主は上限最大50万円の給付が受けられます。

※売上高に応じて、上限額が変更となりますので詳細は事業復活支援金リーフレットをご確認下さい。

 

<給付額の計算>

給付額=基準期間※1の売上高-対象月の売上高×5ヶ月分

※1 2018年11月~2019年3月/2019年11月~2020年3月/2020年11月~2021年3月のいずれかの期間(基準月を含む期間であること)

 

【計算例】給付額の算定(中小法人等:年間1億円以下 上限100万円)

対象月を2021年12月、基準期間を2018年11月~2019年3月とするケース

①対象月(2021年12月)の月間法人事業収入が、基準月(2018年12月)の月間法人事業収入と比べて、30%以上減少しているかを確認

②基準月 2018年12月 80万円 ⇒ 対象月 2021年12月 40万円

→基準月と比較して50%減少しているため、給付対象

③基準期間と対象月の事業収入から給付額を算定

基準期間の法人事業収入-対象月の法人事業収入×5=460万-40万円×5=260万円

→給付額 100万円(上限金額)

 

また、30%~50%未満の売上高減少により、事業復活支援金を受給された方で、申請を行った月より後の対象期間内の月で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、申請時には予見できなかった50%以上の売上高減少が生じた場合、給付算定額がより高くなる方に対して、差額分を給付する追加申請を可能とする予定です。

手続きや詳細は、初回受付(5/31)後、事務局より発表される見通しです。

追加申請の見通しはございますが、申請時期の選定にはご注意下さい。

 

申請方法

一次支援金・月次支援金を既に受給した方

・過去受給時の情報の活用が可能です。月次支援金等のマイページから申請書類を添付し、申請します。

 

<はじめて申請される方>

アカウントの申請・登録

(2)登録確認機関の事前確認(書類提出)を受ける

(3)マイページより必要情報の入力、必要書類を添付して申請

 

(2)登録機関による事前確認

とは、不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類の有無確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。(宣誓内容が正しいか、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いません。)

チェスナットも登録確認機関に登録されているため、チェスナットと継続支援関係がある方は、基準月の売上関連書類等の添付の省略が認められています。申請の手続きで困った際はいつでもご相談下さい。

申請期間

・2022年1月31日~2022年5月31日

ただし、特例分(証拠書類等及び給付額の算定等に関する特例)については2022年2月18日~2022年5月31日

 

以上、事業復活支援金についてご紹介しました。給付対象となる事業所の皆さまにつきましては、申請期間内に忘れずにお手続きいただき、ご不明点がございましたらチェスナットまでお気軽にご相談下さい。

 

 

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