2022年1月19日
皆さま、こんにちは。
東京でも積雪があり、本格的な冬になりましたね。
この季節になると、弊社でも確定申告の準備が本格的に始まります。
確定申告というと個人事業者の方が対象のイメージが多いと思いますが、それ以外の方でも確定申告が必要な場合や、確定申告をして還付を受けられる場合があります。
例えば、次のような方々です。
・給与が年収2,000万円を超える方
・副業等で給与所得以外に20万円を超える所得がある方
・2ヶ所以上から給与をもらっている方
・新しくお住まいを購入して、住宅ローン控除1年目の方
・医療費控除で還付を受けたい方
今月の税務会計トピックは、上記のような方向けの「令和3年度分確定申告お役立ち情報」をご紹介します。
- 令和3年度分からスマートフォン活用や外部データの連携などが拡充され、申告がよりスムーズになりました!
- スマートフォンで確定申告ができる対象の範囲が増えました。
(Newが新たに追加された範囲です)
【対象所得】
・給与所得
・雑所得
・一時所得
・特定口座年間取引報告書[New]
・上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)[New]
【各種控除等】
・すべての所得控除
・政党等寄附金特別控除
・災害減免額
・外国税額控除[New]
・予定納税額
・本年分で差し引く繰越損失額
- 給与の源泉徴収票をスマートフォンのカメラで撮影して読み取ることが可能になりました。これにより、手入力の手間を省くことができます。もし誤って読み取られても、簡単にデータを修正できます。
- e-Taxで申告する場合は、医療費通知(けんぽ等から送られてくる医療費のお知らせなど)の内容をウェブ上で入力することで、医療費通知の添付を省略することができるようになりました。
※上記の場合、医療費通知を5年間保存する必要があります。
- ふるさと納税の申告手続が簡素化され、国税庁が指定した特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付書類とすることができるようになりました。証明書データをe-Taxでの申告に添付できる他、プリントアウトして確定申告書に添付して提出することも可能です。
特定事業者は以下の国税庁のホームページに掲載されています。
なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度(注1)」の適用を申請された方でも、本トピック冒頭であげたように所得税の確定申告をされる場合は、ワンストップ特例は適用されなくなりますので、確定申告にふるさと納税分を含めることを忘れないようご注意ください。
(注1)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」につきましては、以下の総務省のホームページをご参照ください。
- マイナポータルとの連携は令和2年度からもありましたが、医療費控除、ふるさと納税(寄附金控除)、地震保険控除のデータを取得し、確定申告書に自動入力することができるようになりました。
※医療費については令和3年9月~12月分の医療費通知情報が令和4年2月上旬にマイナポータルから取得可能予定です。
- パソコンで申告する際、ICカードリーダライタがなくても、スマートフォンを利用してマイナンバーカードを読み取ることができるようになりました。
なお、国税庁のホームページに確定申告作成コーナーがあり、数字等の情報を入力していけば、ウェブ上で簡単に申告書作成ができます。
※青色申告決算書、消費税等は未対応です。
- 確定申告のご相談窓口
税務署等で開かれる確定申告相談会場は、今年は新型コロナウイルス感染症対策で混雑緩和のため入場整理券が必要になります。(2月16日(水)~3月15日(火)まで、一部会場を除き土日祝日等は除く)
整理券は会場配付の他、LINEでの事前取得も可能ですので、ぜひそちらもご活用ください。
なお、所得税の確定申告に関する疑問や質問であれば、国税庁のチャットボットもあり自動回答してくれます。こちらは1月11日から、24時間利用可能です。
- 余裕をもった申告準備を!
今年の所得税の確定申告期日は、令和4年3月15日までとなります。(個人事業者の消費税は令和4年3月31日まで)
昨年は新型コロナウイルス感染症により期日延長されましたが、今年はどうなるかわかりません。還付申告は1月4日から受付が開始されておりますので、余裕をもって申告の準備を進めていきましょう!
ご不明な点やご質問等がございましたら、いつでもチェスナットまでご連絡いただけますと幸いです!
★お問い合わせはこちらから