2020年10月23日
皆さま、こんにちは!新型コロナウイルス感染症流行も少し落ち着き、国のDX政策も本格化してきそうです。
ところで皆さまは、マイナンバーカードをお持ちでしょうか?お持ちの方でも利用されていない方が多いのではないでしょうか。
今回の労務トピックは、「マイナンバーカードの健康保険証利用」について、お伝えいたします。
2021年3月より、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。
この制度は、医療機関や薬局の窓口などでマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、健康保険証を提示する代わりとするものです。
●どんないいことがあるの?
- 就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使えます!
- マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費が見られます!
- マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます!
- 窓口への書類持参が不要になり、例えば限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度の適用を受けられます!
- 旅行先や災害時でも、薬の情報が連携されます!
●どうやって申し込むの?
利用のためには、申込みが必要となります。先日よりこの申込受付が開始されています。
まずはマイナンバーカードを取得の必要があります。その上で、マイナポータルにアクセスし、スマホなどでカードを読み取ります。
次に、健康保険証として利用するためには、マイナポータル申し込みサイトにアクセスし、「健康保険証利用の申込」をします。
利用申し込みはすでに始まっていますが、制度の開始は2021年3月から、薬剤情報、医療費情報の連携は2021年10月から開始の予定となっています。
また、全ての医療機関、薬局で使えるようになるのは2023年3月末を目指すとなっていますので、ご利用の際には注意が必要です。
●マイナポイント制度にも注目!
マイナポータルにアクセスできたら、今注目のマイナポイント制度も利用したいところです。マイナポイント制度は、マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選択したキャッシュレス決済サービス(以下、サービス)で※2020年9⽉1⽇から2021年3⽉31⽇までの期間中にチャージや買い物をすると、そのサービスで利用金額の25%分のポイント(1人当たりの上限は5,000円分)がもらえるというものです。マイナポイント制度は期限がありますので、お早めにお手続きください。
なかなか普及が進まないマイナンバーカードですが、上述に加え、令和2年10月からマイナンバーカードを利用した年末調整の電子化もはじまり、より用途が広がっていくことが期待されます。まだ取得されていない方は、これを機会に、マイナンバーカードを取得してはいかがでしょうか。
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