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第48回:「厚生年金料率」について

2017年10月18日

今回の労務トピックは、厚生年金の保険料率変更および料率引上げ終了についてお話させて頂きたいと思います。

まず初めに、算定基礎届出により、29年9月分(10月納付分)から社会保険料が変更になることはご存知かと思います。
同時に、29年9月分(10月納付分)厚生年金の保険料率も変更となります。

保険料率は、現在の「18.182%」から「18.300%」に引き上がりますが、厚生年金保険料は会社と本人の折半負担となりますので、実際に個人が負担する保険料率は「9.15%」となります。
例えば月収30万円の方の場合、月々の保険料は177円アップして、27,450円となります。

なお、社会保険の保険料の給与控除と納付については、給与締日および支払日に関係なく、翌月末日納付が原則となります。
従って、厚生年金の保険料率については平成29年9月分(10月納付分)から変更となります。
会社によって、控除のタイミングにご注意ください。

次に、厚生年金の保険料率の引き上げに終了についてですが、急速に進行する少子高齢化を見据え、将来の年金制度を持続的かつ安定したものとするため、平成16年から毎年0.354%ずつ段階的に引き上げられてきました。
そして、今回の引き上げにより国の定めた上限(現役世代の負担増に歯止めをかけるために設定)に達したため今年以降は18.300%で固定されます。
(※ 国民年金保険料については、既に今年4月に引き上げが終了し、16,900円で固定されています。)

ちなみに引き上げ開始時点の平成16年10月の厚生年金保険料率が13.934%でしたので、これまでに約4.5%も引き上げられたことになります。

しかし、これから政府では、幼児教育無償化するための「こども保険」の財源を社会保険料の上乗せで確保しようとする構想もあります。社会保険料を0.1%上乗せすることで3400億円確保できると見込んでおり、将来的には0.5%まで引き上げて1兆7000億円を確保したい考えです。
今後、厚生年金の保険料率の引き上げが再開されてもおかしくはない状況かと思います。

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