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第23回:マイナンバ-についての疑問点 ~その1~

2016年2月29日

マイナンバ-の運用がはじまり、約1ヶ月がたちました。

様々な疑問や課題を感じつつのスタ-トかと思いますが、皆様の事業所ではいかがでしょうか。

今月から2ケ月にわたり、マイナンバ-についての疑問点をQ&A方式で解説させていただきます。

≪1.マイナンバ-で運用が始まったと言われていますが、何が始まっているのでしょうか?≫

H28年1月から、「税」「社会保障(労災・雇用)」の運用が始まっています。

当初「税」の分野では、本人へ交付する源泉徴収票にマイナンバ-を記載する運用を想定していましたが、H27年10月2日付所得税法施行規則等で、本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載の必要がないとされました。

また、年末調整時に記入するH28年扶養控除申告書についても、原則として、H28年の年末調整を行う時までに記載をすればよいことになり、「税」分野においては、直ちに何かを行うということではなく、H28年の申告のための準備期間となります。

一方、「社会保障(労災・雇用)」については、H28年1月以降、雇用保険の取得、喪失・継続給付申請(育児・高年齢)の際に、マイナンバ-の記載が必要であり、実際にマイナンバ-利用が開始されています。

また、労災保険については労災年金について、マイナンバ-利用が開始されています。

≪2.マイナンバ-取得の際は、必ず身元確認をしないといけないのでしょうか?≫

雇い入れている社員が人違いでないことが明らかな場合、個人番号利用事務実施者が認める方法による確認でもよいと定められているため、「既存の従業員については、身元確認は不要では?」と思われている事業主様もいらっしゃるでしょう。

ガイドラインでは、「正しい個人番号」を確認するとともに、提供を行う者が間違いなくその番号の持ち主であることを確認する「身元確認」が必要とされています。

この身元確認では、「顔写真付きの身分証明書」の提示が必要とされ、顔写真付き証明書の提示が困難な場合には、公的医療保険などの被保険者証(保険証、年金手帳、介護保険証、後期高齢医療証など)から2点以上を提示してもらうことが必要です

つまり、雇い入れ時(身元確認雇用契約成立時)にマイナンバー取得ガイドラインで定めるものと同程度の身元確認を行っている場合は、当該従業員を対面で確認することにより、身元確認書類の提示は不要となります。

これは、採用時などに運転免許証等の顔写真付きの身分証明書1点ないしは健康保険証や年金手帳などを提出して身元確認を既に行っている場合のみが該当します。要するに、どこかで1度、身元確認していればよいということなのです。