2015年10月30日
今月の税務・労務トピックは、【消費税の「リバースチャージ方式」とは!!】をお届けいたします。
平成27年4月に消費税法の一部が改正され、この10月より「国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し」として、「リバースチャージ方式」が導入されました。
聞きなれない言葉ではありますが、このネット社会において実は関係する方は少なくないのではないでしょうか。
そこで今回は消費税の「リバースチャージ方式」についてご説明いたします。
■概要
電子書籍、音楽配信、SNSに表示される広告今では当たり前のように目にする時代になりました。
Amazon、kindle、facebook内での広告…
実はおなじみのこれらの海外企業からのサービスについてはこれまで消費税は課税されていませんでした。今回の改正によりこれらのサービスを利用した「事業者」が消費税を納付することになります。そしてこのサービスを利用した側から消費税を取るのが「リバースチャージ方式」なのです。
■対象となる取引
今回の改正により対象となるのは、「電気通信利用役務提供」が国境を超えて行われる取引になります。
簡単に言いますと、
「インターネット等」を通じて「国外の事業者」から「電子書籍、音楽、広告などの配信」のサービスを受ける取引になります。
■対象となるのは誰?
最近ではスマートフォンやタブレット端末の普及で、個人で海外の音楽配信サイトや電子書籍の購入を行う方はかなり多くなってきました。
しかし今回の改正で対象となるのは「事業者」です。つまり事業を行う個人や会社に限定されます。
■何が変わったのか
消費税は、本来「売った側」が納付するのが基本です。
しかしこのリバースチャージ方式では、「買った側」が消費税を納めるのが大きな特徴なのです。通常と逆ということでリバースって言葉がついているのです。
■経過措置について
さて、ここまで説明して私の会社も対象なのではと思った方もいるかと思います。
しかし経過措置といたしまして当面の間につきましては、課税売上割合95%未満の場合のみ適用される形になります。多くの中小企業の場合はこれにより免除されるかと思います。
■まとめ
さて、少しはこのリバースチャージ方式について分かっていただけましたでしょうか。
関係ないと思っている方もいずれ経過措置が終わった場合に関わってくる可能性もあるのでこれを機に一度押さえていただければと思います。