事例紹介

産業医を法人から個人へ変更した場合の留意点

2026年3月17日

相談内容

産業医の交代により、今後は医療法人ではなく産業医個人と直接契約となり、個人に対して報酬を支払うことになる。この場合、従来と同様に処理をして問題ないか、また源泉所得税の徴収が必要になるのか確認したい。

チェスナットからの回答

これまでは医療法人と契約であり支払先が法人であるため、企業側では産業医報酬を「業務委託費」などとして処理し、源泉徴収は不要としておりました。
今回、産業医個人と契約をする場合、産業医への報酬は下記の質疑応答事例にある通り、原則として給与所得として取り扱われます。そのため、形式上は業務委託契約としていても、税務上は給与として取り扱い、給与所得として源泉徴収等の対応が必要になることをご説明しました。
また、この場合は消費税が不課税となることもご説明しました。

国税庁:質疑応答事例「産業医の報酬」

まとめ

産業医個人に直接報酬を支払う場合、税務上は原則として給与所得として取り扱われるとされています。
そのため、企業側では以下のような対応が必要になります。

・給与として源泉徴収を行う
・源泉徴収票を交付する
・経理処理の際に不課税取引として取り扱う

今回のように産業医の契約先が
法人 → 個人
へ変更される場合には、源泉徴収義務の有無や処理方法が大きく変わる可能性があります。
契約形態や契約書の内容を確認したうえで、給与として処理する体制(給与計算や源泉徴収)の整備も含めて検討しておくことが重要かと思います。

企業側の対応や体制の整備など、何かお困りごとがございましたら、是非チェスナットへご相談ください。