事例紹介

法人税の申告期限の延長の特例の適用事例

2024年7月22日

法人税の申告期限の延長の特例の適用事例をご紹介します。

 

≪法人税の申告期限の延長の特例とは≫

定款等の定めや特別な事情により、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内にその定時総会が招集されない常況にある場合に、要件を満たせば、提出期限までに申請することで承認後の事業年度の申告期限を1ヶ月延長できる手続きです。なお、一度承認が下りれば、原則それ以降は継続して申告期限が延長されます。

 

ご相談の経緯

毎年、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納税を行っているお客様から、年度末に大規模なプロジェクトを受注し、その進行に多くのリソースを割く必要があったため、通常業務が遅れてしまい申告期限(事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内)までに申告書を提出するのが難しくなると相談がありました。

 

チェスナットの対応

ご相談いただいたお客様について、毎年税務署より決算時に送られてくる「申告のお知らせ」を確認したところ、以前に「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請」の提出をしており、1ヶ月の申告期限延長の特例の承認を受けていることがわかりました。そのため、顧問先に1ヶ月申告期限を延長できることをお伝えさせていただきました。

また、延長されるのは申告期限のみであるため、延長された期間中は利子税(利息)が発生するリスクがあることもご説明し、事前に概算金額を納付することをご提案しました。

 

ご相談いただいた結果

お伝えした通り1ヶ月申告期限を延長し、延長後の申告期限内に申告納税を行うことができました。また、事前に概算金額を納付したことや、確定した税額と概算納付額の差額が少額だったこともあり利子税も発生せずに済むことができました。

お客様からは期限後申告にならず、また想定より1ヶ月多くの猶予ができたことで余裕をもって申告納税の準備をすることができ、助かったと喜んでいただけました。

 

今回ご紹介した申告期限の延長の特例の申請は、定款に『定時株主総会を事業年度終了後3ヶ月以内に行う』といった内容の記載がされている必要があるなど、条件はありますが比較的適用しやすい延長申請になります。忙しくて書類が作れないなど、申告や納付が期限内に終わらないことが予測できる場合は、事前に申告期限の延長を検討されてみてはいかがでしょうか。

何かお困りごとがありましたら、ぜひチェスナットにご相談くださいませ。